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競馬 税金・一時所得 計算ツール

年間の払い戻し額と購入費を入力するだけで、一時所得・概算税額・手取り利益を自動計算します。
⚠ このツールは一般的な一時所得として計算した参考値です。実際の納税額は個人の状況によって異なります。正確な申告は税理士等の専門家にご相談ください。
収支の入力

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競馬の税金はいくら?一時所得の仕組みを解説

競馬の払い戻し金は原則として「一時所得」として扱われ、所得税・住民税の課税対象になります。ただし、特別控除(50万円)があるため、年間の利益が50万円以下であれば税負担はありません。

一時所得の計算方法

一時所得 = 払い戻し合計 − 当たり馬券の購入費 − 特別控除(最大50万円)

課税対象額 = 一時所得 × 1/2

※「当たり馬券の購入費」のみ経費として認められます。外れ馬券の費用は原則として経費になりません。

税率の目安(所得税+住民税)

給与収入の目安 所得税率 住民税 合計税率
〜250万円5%10%約15%
250万〜400万円10%10%約20%
400万〜800万円20%10%約30%
800万〜950万円23%10%約33%
950万〜1,850万円33%10%約43%
1,850万〜4,000万円40%10%約50%
4,000万円超45%10%約55%

上記に加え、所得税額の2.1%の復興特別所得税がかかります。

確定申告が必要なケース

  • 給与所得者(会社員):年末調整以外の所得(一時所得含む)が年間20万円超の場合
  • 自営業・フリーランス:一時所得がプラスの場合は確定申告に含める必要あり
  • 年金受給者:公的年金以外の所得が年間20万円超の場合

会社員の方でも、年間の一時所得(特別控除後)が50万円を超えた場合、確定申告が必要になることがあります。

外れ馬券は経費にできる?

一般的な競馬ファンの場合、外れ馬券の購入費は経費として認められません。課税対象の計算に使える経費は「的中した馬券の購入費のみ」です。

ただし、2015年の最高裁判決以降、競馬で生計を立てている・システムで大量購入しているなど「営利目的の継続的行為」と認められる場合は「雑所得」として外れ馬券も経費になる可能性があります。この判断には専門家への相談をおすすめします。

よくある質問(FAQ)

少額の払い戻しでも税金がかかりますか?
年間の払い戻しが少額で、当たり馬券の購入費と特別控除(50万円)を引いて一時所得がゼロ以下になる場合は課税されません。例えば、払い戻し合計が60万円でも当たり馬券購入費が20万円あれば、一時所得は60万−20万−50万=−10万円(=0円扱い)となり税負担なしです。
競馬の税金を申告しないとどうなりますか?
申告が必要なのに申告しない場合は「無申告加算税(最大20%)」や「延滞税」が課される可能性があります。高額当選(特に払い戻しが数百万円以上)は税務署に把握されやすいため、申告漏れには注意が必要です。
競馬で負けた年は申告しなくていいですか?
一時所得がゼロ以下(払い戻し合計から当たり馬券費と50万円を引いてマイナス)になる場合は申告不要です。また、競馬の損失を他の所得と損益通算することはできません。
海外の競馬(海外馬券)も課税されますか?
日本在住の方が海外の馬券で利益を得た場合も、原則として日本の税法に基づき課税対象となります。